「子どもの権利条約」をご存知ですか?
これは、1924年に、第一次世界大戦で多くの子どもたちが犠牲になった反省から、「これからは、子どもにとって最善のもの(平和)を与えよう」と、国際連盟で申し合わせた条約です。
日本の批准は、1994年に世界で158番目ととても遅く、このことからも、いかに日本という国がそれまで子どもを「ひとりの人間」として認めていなかったかが窺われます。
「子どもの権利条約」の周知は、日本ではまだまだ遅れていて、ご存じない方の方が多いのではないでしょうか?
この権利条約は、子どもの発達においても、また、子どもが幸せを感じられるためにも、とても重要な条約です。
条約の中で、子どもの権利に関するものを抜粋して簡単に掲載していますので、ぜひご覧になってください。
- 第 1 条
- 18歳になっていない人を子どもとします
- 第 2 条
- すべての子どもは、平等にこの条約にある権利を持っています
- 第 3 条
- 子どもに関係のある事を行う時は、子どもにとって最もよい事を行わなければいけません
- 第 4 条
- 国はこの条約に書かれた権利を守るためにできる限りのことを行わなければなりません
- 第 5 条
- 保護者は、子どもの発達に応じて適切な指導をしなければなりません
- 第 6 条
- すべての子どもは生きる権利と育つ権利を持っています
- 第 7 条
- すべての子どもは、名前・国籍を持ち、親を知り、親に育ててもらう権利を持っています
- 第 8 条
- 国は、子どもの名前・国籍・家族関係をむやみに奪われないよう守らなければなりません
- 第 9 条
- 子どもにとって良くない場合を除き、子どもは親と引き離されない権利を持っています
- 第10条
- 国は、子どもが離れ離れになっている家族と会える権利を保障しなければなりません
- 第11条
- 子どもは、むりやりよその国へ連れ去られない権利を持っています
- 第12条
- 子どもは、自分の意見を表す権利を持っています
- 第13条
- 子どもは他者に迷惑をかけない限り、自由な方法で情報や考えを伝えたり知る権利を持っています
- 第14条
- 子どもは、思想・良心・宗教の自由についての権利を持っています
- 第15条
- 子どもは他人に迷惑をかけない限り、結集・集会の自由の権利を持っています
- 第16条
- 子どもはプライバシーや名誉を守られる権利を持っています
- 第17条
- 国は、子どもの成長に役立つ情報以外のよくない情報から子どもを守らなければなりません
- 第18条
- 子どもの養育は、まず親に責任があります
- 第19条
- 国は、子どもを虐待や放任から保護しなければなりません
- 第20条
- 国は、家族を奪われた子どもの保護をしなければなりません
- 第21条
- 国は、子どもにとって最も良いことを考え、しっかり調査した上で養子縁組を認めることができます
- 第22条
- よそに逃げざるを得ない難民の子どもは、その国に守られ援助を受けることができます
- 第23条
- 子どもは、どのようなしょうがいがあっても、個性や誇りを傷つけられずに教育などを受ける権利があります
- 第24条
- 国は、子どもがいつでも健康で、医療を受けられる権利を守らなければいけません
- 第25条
- 子どもが病院などの施設に入っている場合、その治療がその子にとって最善でなければいけません
- 第26条
- 子どもは、社会保障を受ける権利を持っています
- 第27条
- 国の協力のもと、親が第一の責任者となり、子どもの生活水準の確保をしなければなりません
- 第28条
- 子どもは、人間として大切にされる考えを基礎にした教育を受ける権利を持っています
- 第29条
- 教育は、子どもが自分の持っているところをどんどん伸ばしていくためのものです
- 第30条
- 少数民族・先住民の子どもは、その民族の文化・宗教・言葉をもつ権利があります
- 第31条
- 子どもは、休息を取り、文化的・芸術的な余暇を過ごす権利を持っています
- 第32条
- 子どもは、経済的な搾取から保護され、有害となる恐れのある労働への従事から保護される権利をもっています
- 第33条
- 子どもは、麻薬・覚せい剤などから保護される権利を持っています
- 第34条
- 子どもは性的搾取から保護される権利を持っています
- 第35条
- 子どもは誘拐や売買から保護される権利を持っています
- 第36条
- 子どもはあらゆる搾取から保護される権利を持っています
- 第37条
- 子どもに対して拷問をしたり、死刑にしたりすることは禁じられています
- 第38条
- 国は、戦争から子どもを保護しなければなりません
- 第39条
- 国は、戦争や放置などで犠牲になった子どもを守らなければなりません
- 第40条
- 国は、罪を犯した子どもが健全な社会復帰を果たせるようになることを考えなければなりません