昨日の続きになりますが、カルテの開示を本人が望んだ場合、拒否できることもあります。
それは、真実を本人が知ることによって自殺やうつ病を引き起こす可能性がある場合です。
患者本人に害がない場合は、カルテの開示を拒否することはできません。
実は、カルテ開示の義務化は、今から8年前の2005年にすでに法制化されています。
ただし、その当時は、カルテの数が5000人分以上を保持している医療機関のみとされており、小さな診療所等は、対象外となっていました。
しかし、その後、厚生労働省のガイドラインにより、カルテ開示の義務は、大小に関わらずすべての医療機関になっています。
悲しいことに、まだまだ糸島というところは、時代錯誤なところがあり、カルテの開示を拒否されることがあります。
たいてい、そういった場合は、開示を拒否する側に、何らかの医療ミスや医療ミスとまではいかなくても、何かしらの後ろめたさ・自信のなさがあります。
気持ちはわからないでもないですが、本来、利用者が自分にとって必要だと思う情報を、自分たちのプライドを守るために拒否するというのは、医療機関やほかの公的機関において、あってはならないことではないかと思います。
そして、この情報の開示は、本人が望むのであれば、他者の個人情報に触れない限り、医療機関のみでなく、すべての行政や保育所や幼稚園・学校などでもオープンにすべきことであるとも思います。